資格一覧
株式会社BREXA PCTで取得できる資格を掲載しています。
車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習
機体重量が3t以上の整地・運搬・積込み用機械及び、掘削用機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象職種
機体重量3t以上のドラグショベル、パワーショベル、トラクタショベル、ブルドーザーなど
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
機体重量が3t以上の基礎工事用機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象職種
機体重量3t以上のくい打機、くい抜機、せん孔機、アース・ドリル、アース・オーガー、リバースサーキュレーションドリルなど
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
機体重量が3t以上の解体用機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象職種
ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機
小型移動式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重が5t未満の小型移動式クレーンの運転の業務
対象職種
つり上げ荷重5t未満のトラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン、鉄道クレーン、フローティングクレーンなど
玉掛け技能講習
つり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン又は、デリックの玉掛けの業務
対象職種
つり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン、揚貨装置
床上操作式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重が5t以上の床上で運転し、運転者が荷物とともに移動するクレーンの運転の業務
対象職種
天井クレーン、橋形クレーンなどで床上で運転し、運転者が荷物とともに移動するクレーン
不整地運搬車運転技能講習
最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象職種
クローラキャリア、ホイールキャリア
フォークリフト運転技能講習
最大荷重1t以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象職種
内燃機関式、電気式フォークリフト(最大荷重1t以上)
高所作業車運転技能講習
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象職種
高所作業車(トラック式、ホイール式、クローラ式)
ガス溶接技能講習
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務
ショベルローダー等運転技能講習
最大荷重1t以上のショベルローダー、又はフォークローダーを運転するための資格
地山の掘削及び土止め作業主任者
掘削面の高さが2メートル以上になる地山の掘削作業を行う時に、器具・工具の点検、作業方法の決定、現場の指揮や土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業において労働安全衛生上の労働者の衛生の確保にも配慮する
有機溶剤作業主任者
屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において、有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから有機溶剤作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければならない
酸欠・硫化水素危険作業主任者
トンネルや下水道などの酸素欠乏・硫化水素中毒危険作業場所に係る作業で、①酸素欠乏等の空気を吸入しないように、作業方法を決定し、労働者を指揮し、②作業を行う場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定し、③測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症等にかかることを防止するための器具または設備を点検、④空気呼吸器等の使用状況の監視を行う責任者
足場組立作業主任者
つり足場、張り出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業は、都道府県労働局長に登録した登録教習機関が行う技能講習を修了した作業主任者を選任し、その者の指揮により作業させなければならない
型枠支保工の組立て等作業主任者
型枠支保工の組立て又は解体の作業を行う場合において労働災害を防止する
石綿作業主任者
石綿取扱い作業については石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行させなければならない
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
特定化学物質などの製造又は取り扱う業務について「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者講習」を修了した者の中から「特定化学物質作業主任者」を選任しなければならない
金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習
金属アーク溶接等作業を行う場合においては、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することが出来る
小型車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育
機体重量が3t未満の整地・運搬・積込み用機械及び、掘削用機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象職種
機体重量3t未満のブルドーザー、トラクターショベル、ドラグショベル、ミニショベル、ホイールローダーなど
小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育
機体重量が3t未満の基礎工事用機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象職種
機体重量が3t未満のくい打機、くい抜機、アース・ドリル、アース・オーガー、せん孔機(チューニングマシンを有するものに限る)、ペーパー・ドレーン・マシンなど
ローラーの運転の業務に係る特別教育
締固め用機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象職種
ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー、ハンドガイドローラー
フォークリフトの運転の業務に係る特別教育
最大荷重1t未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象職種
内燃機関式、電気式フォークリフト(最大荷重1t未満)
クレーンの運転の業務に係る特別教育
つり上げ荷重が5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転の業務
対象職種
天井クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン(つり上げ荷重5t)
自由研削砥石の取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育
自由研削といしの取替え又は、取替え時の試運転の業務
対象職種
携帯用グラインダ、卓上グラインダ、切断機等の砥石
アーク溶接等の業務に係る特別教育
アーク溶接装置の取扱い、及びアーク溶接などの作業
高所作業車の運転の業務に係る特別教育
作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象職種
作業床の高さが10m未満の高所作業車(ホイール式、クローラ式、トラック式)
新伐木作業(チェーンソー)の業務に係る特別教育
チェーンソーを用いて行う伐木又は造材の作業
第二種酸素欠乏危険作業に係る特別教育(硫化水素含む)
酸素欠乏危険場所(酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る)における作業に係わる業務
巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及び、これら以外の巻上げ機でゴンドラに係わるものを除く)の運転の業務
電気取扱いの業務に係る特別教育(低圧)
低圧(直流にあっては750V以下、交流にあっては600V以下である電圧をいう)の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は、配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
粉じん作業の業務に係る特別教育
粉じん作業(設備による注水又は、注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く)に係わる業務
足場の組立て業務に係る特別教育
足場の組立て、解体または変更の作業のための業務(地上または堅固な床上での補助作業の業務を除く)
石綿使用建築物等解体等の業務
石綿含有建築材の解体粉塵にさらされる作業者
小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育
機体重量が3t未満の解体用機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象職種
機体重量3t未満のブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機
フルハーネス型墜落制止用器具に係る特別教育
高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難な所において、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)
テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育
荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務(テールゲートリフターの稼働スイッチの操作だけではなく、荷のキャスターストッパー等の操作、昇降板の開閉や格納など、テールゲートリフターを使用する業務も対象)
電気取扱いの業務に係る特別教育(低圧除く活線/活線近接)
低圧充電電路の変電室等の開閉器の操作の業務
電気取扱いの業務に係る特別教育(高圧・特高圧除く活線/活線近接)
高圧・特高圧充電電路の電気設備機器の操作の業務
ゴンドラの運転の業務に係る特別教育
つり足場及び昇降装置等により構成された作業床の操作の業務
職長・安全衛生責任者教育
労働安全衛生法第16条に基づき選任された安全衛生責任者に対する安全衛生教育と労働安全衛生法第60条に定められた職長教育を併せた「職長・安全衛生責任者教育」についての教育
チェンソー以外の振動工具取扱者に対する安全衛生教育
チェンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育
刈払機取扱作業者安全衛生教育
刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育
木造建築物の解体工事の作業指揮者等に対する安全衛生教育
木造建築物の解体作業を指揮する者及び作業者に対する安全衛生教育
有機溶剤業務従事者安全衛生教育
有機溶剤業務従事者に対する安全衛生教育
丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育
丸のこ等取扱作業者に対する安全衛生教育
車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育
車両系建設機械(整地等)運転技能講習修了後、概ね5年毎
玉掛業務(労働安全衛生法施行令第20条第16号の業務)従事者安全衛生教育
玉掛け技能講習修了後、概ね5年毎
フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育
フォークリフト運転技能講習修了後、概ね5年毎
職長・安全衛生責任者能力向上教育
職長等の職務に従事し概ね5年毎、及び機械設備等に大幅な変更のあった場合
騒音障害防止管理者教育
騒音障害防止対策の管理者に対する労働衛生教育
一般建築物石綿含有建材調査者
建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、事前調査を実施するために必要な知識を有する者
保護具の選定管理者
化学物質の取扱での保護具の着用及び管理の責任者
化学物質管理者講習(取扱い事業場向け)
化学物質管理者を選任するための教育
工作物石綿事前調査者講習
工作物(煙突、サイロ等)の解体または改修の作業を行うときには、対象物の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、事前調査を実施するために必要な知識を有する者
移動式クレーン運転実技講習
つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象職種
トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン、鉄道クレーン、フローティングクレーンなど
クレーン運転士実技教習
つり上げ荷重が5t以上の運転者が機上の運転席に乗って操作するもの、又は、床上から無線操縦により操作する形式のクレーンの運転業務
対象職種
天井クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、クライミングクレーン、アンローダ、ケーブルクレーン