建設・産業機械の資格取得は株式会社BREXA PCT

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よくあるご質問

お客さまから最近寄せられたご質問を掲載しております。

予約・申込について

講習の申込、必要な書類、申込書の記入など、予約・申込でよせられるご質問を掲載しております。

Q 講習は、好きな時に受けられますか?
A

講習は、種目ごとに日程を決めて行っています。それぞれ定員がございますので、空き状況をご確認のうえ、ご予約下さい。
詳しくは、最寄りの教習所講習案内をご覧ください。

Q 受講に年齢、性別の条件はありますか?
A

原則満18歳以上で日本語の分かる方は、受講可能です。(年令の上限はありません)
18歳未満でも受講は可能ですが、年少者労働基準規則で18歳未満の方は資格があっても就業させてはならないとされています。

Q 講習の申込の締切りはありますか?
A

教室の広さ、教習器材数などにより、各講習の定員を設定しており、定員になり次第締切りとさせて頂きます。
申込は先着順となっておりますのでお早めにお申込ください。

Q 現住所と住民票届出住所と違うのですがどちらを書けばよいですか?
A

現住所は住民票届出の住所と違っていてもかまいません。現在お住いの住所を記入してください。

Q いま住んでいる県と受講したい県と違うのですが問題ないですか?
A

どこの教習所でも受講されて結構です。
日本全国どこででも有効な資格となります。

Q 申込書は鉛筆での記載でもよいですか?
A

記入は消せない黒ボールペンでご記入ください。
また、パソコンなどで入力されたものも大丈夫です。

Q 連絡先は必ず書かなければいけませんか?
A

勤務先や携帯電話番号など、何かあった場合に連絡がとれるようなところをご記入ください。
特にない場合は空欄でもかまいません。

Q 運転業務経験を証明する書類は何が必要ですか?
A

運転業務3ヶ月または6ヶ月以上従事した事業主の証明とともに保有しているまたはレンタルした証明が必要となる場合があります。
証明書類としては当該機種の「特定自主検査記録表」、自社保有機でない場合「賃貸借契約書」等のコピーの添付が必要となります。

Q 会社の証明印は必ずいるのですか?
A

講習により、運転業務などの経験がある場合は時間を短縮して受講できる講習があります。
その場合は運転業務経験を証明していただく必要があります。
受講される方がお持ちの資格だけで免除される場合は、証明印は必要ありません。

Q 技能特例講習修了証というのを持っていますが、同じ業務は行えますか?
A

技能講習修了証と同じ業務が行えます。
但し、車両系(解体用)は取得した日で運転資格が異なります。

Q 持参する写真は白黒でもよいですか?
A

カラーでも白黒でもどちらでもかまいませんが、カラーの方が修了証の写真がきれいにできると思います。
また、顔写真は申込より6ヶ月以内の写真で、無帽・無背景でサイズはタテ30ミリ、ヨコ24ミリを1枚ご準備ください。
(裏面に氏名を記入してのり付けしないで提出してください)

Q 身体に障がいがありますが、受講できますか?
A

障がいの程度により、特別な措置が必要になる場合もあります。
行政は資格取得を広げようという考えです。
最寄の労働局に相談して頂くのが最良です。
軽度の障がいの場合は、状況に合わせ受講できるよう考慮させて頂きますので御相談ください。

Q 外国籍ですが受講は可能でしょうか?
A

学科講習、実技説明は日本語で行いますので、受講前に面談し、日本語(講師の話す言葉)を理解出来ると判断できれば、受講可能です。
学科試験は全問題の漢字にふりがなをふっておりますが、一部教習所では事前に申告頂けたら、学科試験を口頭で行うことも可能です。
詳しくは最寄の教習所へご相談ください。
尚、外国籍の方は特別永住者証明書(旧外国人登録証)もしくは在留カード原本をご確認させていただきます

Q 大型特殊自動車免許を持っていれば、重機を運転できるのですか?
A

大型特殊自動車免許とは、公道を走る(自走移動する)ために必要な自動車の免許です。
機械の運転、操作(事業所内、建設現場等での作業)をするにはそれぞれの資格を別に取得していただく必要があります。

Q 複数の人数で受講したいのですが、日程表に記載されている日程以外で受講できませんか?
A

受講者数がある程度(7~10名)まとまれば日程表以外の特別日程を検討いたしますので、最寄の教習所へご相談下さい。

Q 出張講習をお願いできますか?
A

他の都道府県への技能講習は出張講習はできませんが、同一都道府県においては場所や条件(受講者数、教室・実技場など)により可能な場合もあります。
また、特別教育・安全衛生教育については条件(受講者数10名以上、教室・実技場など)により、出張教育ができますので、個別にご相談ください。

助成金について

助成金(法人のみなさま向け)によせられるご質問を掲載しております。

Q すべての種目が対象ですか?
A

フォークリフトなど、一部対象外の種目もございます。詳しくは各教習所の助成金ページでご確認ください。

Q 助成金活用の申出を忘れました。どうすれば良いでしょう?
A

労働局などへの提出期限は、講習終了日より2か月以内です。
提出期限の2週間前までに申出頂き「助成金申出書」と返信用封筒(\180切手貼した角2封筒)を送付頂ければ対応致します。
書類到着後1週間程で発送致します。
 ※労働局提出期限日にご注意下さい。期限間近の場合は対応しかねる場合があります。

受講料について

受講料の支払い、領収証発行などによせられるご質問を掲載しております。

Q 受講料の支払いはいつするのですか?
A

受講前日までにお支払いをお願いいたします。後払いはできません。
詳しくは、各教習所サイトの受講案内より、申込方法ページをご覧ください。

Q クレジットカードは利用できますか?
A

クレジットカードの利用はできません。
ただし、”楽トレ”はクレジットカードのみでのお支払いとなります。

Q 請求書はもらえますか?
A

webからご予約いただきますと、返信メールに添付しております。宛名などの変更がありましたら、個別で対応しますので、受講いただく教習所までご連絡をお願いいたします。

Q 予約をキャンセルするとキャンセル料はどうなりますか?
A

お振込み後のキャンセルは、1講習お1人につき手数料¥1,000いただきます。
キャンセルをお待ちの方もいらっしゃるので講習開始3日前までにご連絡ください。
また、講習が開始された後は途中で辞退された場合でも受講料の返金はできません。
(定員人数の少ない講習は、キャンセルをお断りする場合があります)

Q 個人で申込と会社で申込とでは受講料は違いますか?また、団体で受講したら、割引はないのですか?
A

個人申込と会社申込とも、受講料は同じです。
技能講習の受講料は所轄の労働局に届出をしており、割引くことはできません。

Q 取得する資格の教本を持っているのですが、受講料は安くなりますか?
A

教本は受講される方全員に購入いただいていますので、受講料は安くなりません。
講習は購入された教本に沿って進みますので、他の教本は利用いただけません。

Q 同時に何種類も予約しました。振込は一緒でも大丈夫ですか?
A

全て同一の会社名(または個人名)でご予約いただいていれば、まとめて振込んでいただいてかまいません。必ずご予約された会社名(個人の場合は個人名)でお振込をお願いします。

設備について

設備によせられるご質問を掲載しております。

Q 駐車場はありますか?
A

駐車場完備ですが、数に限りがあります。公共交通機関もご利用ください。
遅刻の場合受講できなくなりますので、時間に余裕をもってお越し下さい。
東京教習所は、駐車場はございません。ご注意ください。

Q 電車でも行けますか?
A

教習所によっては、公共交通機関で行くには不便な場所にある教習所もございます。
詳細は各教習所でご確認下さい。

Q 食堂はありますか?また、お昼はどうしたらよいですか?
A

食事ができるスペースのある教習所もございます。ない場合は教室などで食事していただくことになります。
また、お弁当のご用意ができる教習所とできない教習所ともありますので、各教習所にご確認ください。

Q 更衣室・貴重品ロッカーはありますか?
A

申し訳ありませんが、更衣室・ロッカーはございません。
着替える場合はトイレにて着替えていただくことになります。
また、貴重品等は自己管理をお願いしております。
詳しくは、各教習所サイトトップページの、設備と周辺情報をご覧ください。

修了証について

修了証によせられるご質問を掲載しております。

Q 取得した資格は他の都道府県でも運転できますか?
A

日本国内であればどこでも運転することができます。

Q 取得した資格はどこのメーカーの機械でも運転できますか?
A

どこのメーカーでも運転することができます。

Q 修了証の更新時期はありますか?
A

修了証の更新はありません。
ただし、氏名の変更があった場合は修了証の書替えをする必要があります。

Q 修了証を紛失または破損した場合は再発行できますか?
A

交付した教習所でのみ再交付が可能となります。
当社のどこで取得したか不明な場合は最寄の教習所に問合せください。
再交付には所定の申込書が必要となりますので、ページ上部ボタンより修了証の再交付・書替ページをご覧ください。

Q 外国籍ですが、修了証は通称名で発行できますか?
A

本名の後にカッコ書きで通称名を表示させていただくことになります。
文字数が多い場合は通称名を表示できない場合もあります。

Q 前に取得した修了証を1つまとめることができますか?
A

受講の当日にお持ち頂ければ1つにまとめることができます。
ただし、同じ会社の教習所であっても同じ教習所で受講した修了証に限ります。
また、技能講習、特別教育、安全衛生教育ごとの修了証となります。
修了証を発行したあとに統合を希望した場合は再交付手数料がかかります。

Q 引越して住所が変わったのですが、修了証はどうすればいいですか?
A

住所を変更した場合は修了証の書替えは必要ありません。

受講・講習について

受講・講習によせられるご質問を掲載しております。

Q 講習日は何時に行けばよいですか?
A

講習初日の受付開始時間は教習所によって違いがありますが、午前8時前後となります。
2日目以降の時間を先に確認したい場合は申込時にご確認ください。
また、早朝は開門の関係から午前7時半以降にご来所くださると共に中型車以上でのご来所はご遠慮くださるようお願いします。

Q 講習時間は何時から何時までですか?
A

受講する講習種目により違いがあります。
教習所パンフレットにコースの時間が記載されておりますが、試験がある場合はこの時間以外に試験時間がかかります。
ご予約時に確認ください。

Q 試験はありますか?
A

講習の種類によっては、試験があります。
技能講習は学科と実技の両方に試験があります(ガス溶接は学科のみ)。
特別教育及び安全衛生教育等は試験はありません。

Q 筆記具などの持参するものはありますか?
A

学科試験の際に、解答用紙への記載は鉛筆(HB)で行いますので消しゴムとともに持参ください。
学科講習中に大事と思われる教本の箇所に蛍光ペンでマークされている方が多いので、必要と思われる方は蛍光ペンを持参ください。
修了証の受領時に受取印が必要となりますので、認印を講習最終日に持参ください。(受取印はサインでも結構です。)
実技講習中には筆記具の必要はありません。

Q 作業着、安全靴、ヘルメットは用意しないといけないのですか?
A

作業服と安全靴が基本スタイルです。作業服をお持ちで無い方は、長袖のシャツ、長ズボンでも可能です。
※安全靴は、必ず着用ください。
半袖シャツ、ランニング、短パン、革靴、サンダル、ハイヒール等の着用は禁止しております。
玉掛け技能講習の場合は、皮手袋、脚絆・足カバー(ズボンの裾を引っ掛けることに起因する事故を防ぐため)をお持ちの方はご持参ください。
また、ヘルメットをお持ちの方はご持参ください。ない方には貸出し致します。
なお、学科講習時においては半袖シャツの着用でも結構です。

教習種目別のご質問

各教習種目に関するよくあるご質問を掲載しております。

車両系建設機械

Q 車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)とは何ですか?
A

油圧ショベル・ブルドーザ・ホイールローダ等をいいます。

Q ユンボの資格を取りたいのですが、何を受ければいいのですか?
A

機体重量3t以上なら、車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)運転技能講習、機体重量3t未満なら、小型車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)運転特別教育を受講してください。
機体重量とは車両系建設機械から作業装置を除いた機械本体の実質量を言います。
(ユンボは海外の建設機械メーカーの企業名です。)

Q 除雪にはどんな資格が必要ですか?
A

機体重量3t以上なら、車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)運転技能講習、機体重量3t未満なら、小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育の資格が必要です。
公道を除雪する場合は、大型特殊自動車免許(または小型特殊自動車免許)が必要となります。
必要な免許の種類については除雪機(ホイールローダなど)製造メーカーにご確認ください。

Q 車両系建設機械のアタッチメントによる運転資格を教えてください
A

①バケットを取付けた場合:車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)
②ブレーカを取付けた場合:車両系建設機械(解体用)
③フォークグラップルを取付けた場合:車両系建設機械(解体用)
④カッターを取付けた場合:車両系建設機械(解体用)
⑤くい打機を取付けた場合:車両系建設機械(基礎工事用)
⑥フック及び安全装置を取付けて荷の上げ下ろしをする場合:車両系建設機械の他につり上げ荷重5トン未満では、小型移動式クレーン運転技能講習修了証が必要です。
なお、マグネット仕様機及びグラップル仕様機(つり下げ式(1本ピン))も同様となります。

Q 平成25年6月以前にブレーカのみの車両系建設機械(解体用)技能講習を修了しましたが、ブレーカ以外の解体作業はできないのですか?
A

労働安全衛生規則の一部改正により平成25年6月以前にブレーカだけでの技能講習を修了した場合、平成26年7月1日以降はブレーカのみの作業となります。
ブレーカ以外のフォーク(解体用つかみ機)、カッター(鉄骨切断機・コンクリート圧砕機:大割機・小割機)で作業をする場合は、平成25年7月1日以降の新カリキュラムによる車両系建設機械(解体用)技能講習または特例講習(解体用)を受講し、修了証をお持ちの方は、ブレーカ以外の解体作業をすることができます。(平成27年6月30日をもって特例講習(解体用)は終了しております)

フォークリフト

Q フォークリフト技能講習の時間が免除される条件は何ですか?
A

①大型特殊自動車免許(制限無し)または、大型特殊自動車免許(農耕車限定)をお持ちの方
大型特殊自動車免許(カタピラ限定)または自動車免許(普通、中型、大型)をお持ちの方でフォークリフト(最大荷重1t未満)の特別教育修了後、フォークリフトの運転業務に3ヶ月以上従事した経験のある方
⇒11時間コース(2日間)です。

②自動車運転免許証なしで、フォークリフト(最大荷重1t未満)の特別教育修了後、フォークリフトの運転業務に6ヶ月以上従事した経験のある方
⇒15時間コース(15時間コースは実施していない教習所もありますので、ご確認ください。)

③大型特殊自動車免許(カタピラ限定)または自動車免許(普通、中型、大型)取得者
⇒31時間コース(4日間)です。

④自動車免許無し(自動2輪、原付免許取得者)
⇒35時間コース(5日間)です。

なお、時間免除にあたってはフォークリフト(最大荷重1t未満)の特別教育証明書が必要の場合、運転業務3ヶ月または6ヶ月以上従事した事業主の証明とともに1t未満のフォークリフトを保有しているまたはレンタルした証明が必要となる場合がありますので、各教習所にご確認ください。

Q フォークリフト1t未満と1t以上の違いは何ですか?
A

最大荷重1t未満のフォークリフトは特別教育という講習で、最大荷重1t未満のフォークリフトの運転ができます。
最大荷重1t以上のフォークリフトは技能講習という資格で、最大荷重に制限がなくフォークリフトの運転ができます。

Q 道路を挟んで会社の建屋が建っており、フォークリフト作業をするときに道路を横断する必要があるのですが?
A

道路上での運転・走行が必要になりますので、大型特殊自動車免許が必要になります。
また、フォークリフトによっては、小型特殊自動車免許で大丈夫な場合がありますので、フォークリフト製造メーカーにご確認ください。

クレーン

Q クレーンの資格を取るには、何を受講すればいいのですか?
A

クレーンにはいろいろ種類がありますので、取得したいクレーンのコースを受講ください。

①つり上げ荷重5t以上のトラック上に固定された移動式クレーン(箱型、骨組ジブ)やカタピラの台車上に固定された移動式クレーン
⇒移動式クレーン運転士免許(茨城・神奈川・京都の各教習所では実技教習を実施、学科試験は各地域の安全衛生技術センターで受験してください)
また、茨城・京都の各教習所で学科試験受験のお手伝い(事前勉強、申込み等)を致します。

②つり上げ荷重5t以上のクレーン・デリック
⇒クレーン・デリック(クレーン限定)運転士免許
(北海道・神奈川の各教習所では実技教習を実施、学科試験は各地域の安全衛生技術センターで受験してください)

③つり上げ荷重5t以上の床上操作式の天井クレーン・橋形クレーンで運転者が荷物とととに移動する。
⇒床上操作式クレーン技能講習

④つり上げ荷重5t未満の天井クレーン
⇒クレーン特別教育

⑤つり上げ荷重1t~5t未満の移動式クレーン(トラック搭載、パワーショベル等にフック及びリフティングマグネット仕様機)
⇒小型移動式クレーン運転技能講習

Q ユニックの資格を取りたいのですが、何を受ければいいのですか?
A

トラック積載形クレーンの資格は、トラックに積載されたクレーンのつり上げ能力が1t以上5t未満であれば小型移動式クレーン運転技能講習を受講してください。
(ユニックはクレーン製造メーカーの商品名です。)

Q 小型移動式クレーンの資格があれば玉掛けの作業もできるのですか?
A

小型移動式クレーンと玉掛けは別の資格となりますので、個別に取得していただく必要があります。

Q ラフターの資格を取りたいのですが、何を受ければいいのですか?
A

ラフターは、つり上げ荷重が5t以上となると、移動式クレーン運転士免許になります。
移動式クレーン実技教習を受け、学科試験は各地域の安全衛生技術センターで受験することになっています。
当教習所で学科試験受験のお手伝い(事前勉強、申込み等)を致します。
なお、つり上げ荷重が4.9tのラフターは、小型移動式クレーンの技能講習を修了すればクレーンの運転が可能です。
(ラフターはラフテレーンクレーンの通称です。)

Q 移動式クレーン、クレーン・デリック運転士の免許証は受講した教習所でもらえるのですか?
A

移動式クレーン及びクレーン・デリック運転士免許は国家試験の免許となります。
当社で学科・実技とも受講される場合、実技は修了証を交付いたしますが、学科は各地域の安全衛生技術センターで受験いただくことになります。
実技だけ受講される方は、既に国家試験の学科に合格された方が対象となります。
どちらにしろ、学科・実技の合格証を受験した都道府県労働局へ免許証交付の申請をしていただく必要があります(申請方法は当方でご指導させていただきます)
なお、クレーン・デリック(クレーン限定)の運転実技教習は北海道・神奈川教習所のみコースがあります。

Q 移動式クレーンの国家試験の学科試験が不合格になった場合どうなるのですか?
A

年に何回か国家試験があります。
実技の修了証は1年間有効ですので、再受験することが出来ます。
再受験の方法は受講された各教習所へお問合せ下さい。

Q 小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛け技能講習を受講したいのですが、どちらを先に受講した方がいいですか?
A

どちらを先に受講してもかまいません。
どちらとも修了証をお持ちであれば一部講習時間の免除があり、受講料が安くなりますので、講習日程表に記載のスケジュールおよび受講料を参考にご検討ください。

Q クレーン関係の運転士の資格を持っていますが、玉掛け作業もできるのですか?
A

クレーン運転士、移動式クレーン運転士、デリック運転士、揚荷装置運転士の免許証をお持ちの場合、免許証の交付された年月により、玉掛け作業ができる場合とできない場合があります。
昭和53年9月30日までに先に記載の免許証が交付されていれば玉掛け作業ができ、昭和53年10月1日以降の免許証交付であれば、玉掛け作業の技能講習を取る必要があります。
その他にも免許証の交付された年月により、できる作業がある場合もあります。

玉掛け

Q 玉掛け技能講習と小型移動式クレーン運転技能講習を受講したいのですが、どちらを先に受講した方がいいですか?
A

どちらを先に受講してもかまいません。
どちらとも修了証をお持ちであれば一部時間の免除があり、受講料が安くなりますので、講習日程表に記載のスケジュールおよび受講料を参考にご検討ください。

Q 玉掛けのつり上げ荷重1t未満と1t以上の違いは何ですか?
A

玉掛け作業は玉掛けする荷の質量ではなく、クレーン等のつり上げ荷重によって玉掛け作業に従事することができる資格と定めています。

・つり上げ荷重1t以上のクレーン等の玉掛け作業は技能講習という資格で、クレーン等のつり上げ荷重に制限がなく玉掛け作業ができます。

・つり上げ荷重1t未満のクレーン等の玉掛け作業は特別教育という講習で、つり上げ荷重1t未満のクレーン等の玉掛け作業に制限されます。

Q クレーン関係の運転士の資格を持っていますが、玉掛け作業もできるのですか?
A

クレーン運転士、移動式クレーン運転士、デリック運転士、揚荷装置運転士の免許証をお持ちの場合、免許証の交付された年月により、玉掛け作業ができる場合とできない場合があります。
昭和53年9月30日までに先に記載の免許証が交付されていれば玉掛け作業ができ、昭和53年10月1日以降の免許証交付であれば、玉掛け作業の技能講習を取る必要があります。
その他にも免許証の交付された年月により、できる作業がある場合もあります。

Q 玉掛け技能講習の時間が免除される条件は何ですか?
A

①クレーン・移動式クレーン免許証をお持ちの方または、小型移動式クレーン技能講習修了者
⇒15時間コース(3日間)です。

②その他の方は
⇒19時間コース(3日間)です。

不整地運搬車

Q 不整地運搬車とはどのようなものですか?
A

不整地走行用に設計され、足回りがクローラ式、またはホイール式で全輪駆動で、かつ左右の車輪を独立に駆動させることができるものになっており、荷物を積載する荷台を備えた動力付き自動車です。
林内走行集材機械や農用運搬機については適用されません。

Q 不整地運搬車の技能講習と特別教育との違いは何ですか?
A

最大積載量が1t以上の不整地運搬車は技能講習という資格で最大積載量に制限が無く運転ができます。
最大積載量1t未満不整地運搬車は特別教育の資格で最大積載量1t未満の不整地運搬車の運転に制限されます。

Q 重機運転経験(3ヶ月以上)もなく、大型特殊自動車免許証もなく、車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削用及び解体)の運転資格がありませんが、不整地運搬車運転技能講習を受講することはできないのですか?
A

ご質問の運転経験がなく、各種資格がない場合には、35時間コースで不整地運搬車運転技能講習を受講することができますが、当教習所では、下記受講条件のいずれかに該当する11時間コースのみの設定となります

受講条件
・自動車運転免許(大型・中型・普通)をお持ちの方で、小型車両系(整地用)、(解体用)、又は不整地運搬車特別教育修了後、該当機械の運転に3ヶ月以上従事した経験のある方。(事業主の証明が必要です)
・大型特殊自動車免許をお持ちの方
・車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削用)または(解体用)技能講習修了証をお持ちの方
・建設機械施工技術検定で1級技術検定に合格し、トラクタ系を選択しなかった方。または2級の第2種~第6種までの種別検定に合格された方。

高所作業車

Q 高所作業車の技能講習と特別教育との違いは何ですか?
A

作業床(人及び荷を乗せる装置)の高さで分かれます。
作業床の最大高さが10m以上の高所作業車は技能講習という資格で最大高さに制限が無く運転ができます。
作業床の最大高さが2m以上10m未満の高所作業車は特別教育という講習で作業床の最大高さが10m未満の高所作業車の運転に制限されます。

Q 高所作業車運転技能講習の時間が免除される条件は何ですか?
A

①移動式クレーン免許証をお持ちの方
もしくは小型移動式クレーン技能講習修了者
⇒12時間コース(2日間)です。

②自動車運転免許(普・中・大型・大特)証をお持ちの方
もしくは車両系(整地等)、不整地運搬車、フォークリフト、ショベルローダー等運転技能講習のうちいずれかの修了者
もしくは建設機械施工技師(1・2級)合格者
⇒14時間コース(2日間)です。

③自動車免許無し(自動2輪、原付免許取得者)
⇒17時間コース(3日間)です。

特別教育

Q 特別教育とはどのようなことですか?
A

労働安全衛生法(第59条)では、事業者は危険または有害な業務に労働者をつかせるときは安全または衛生のための必要な事項について教育を行わなければならないことが義務付けられております。

例)最大荷重1t未満のフォークリフト業務に従事する者は 小型フォークリフト特別教育 を修了しなければならない。
学科教育6時間、実技教育6時間 規定の科目・時間で行うものとする。
講師は、教育科目について充分な知識、経験を有する者でなければならない。
事業主は、特別教育を行った時は、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。

当教習所では、事業主にかわって特別教育を開講し、受講者に修了証を発行しております。
教習所によって実施している特別教育の種類が異なりますので、最寄の教習所にご確認ください。

安全教育

Q 安全衛生責任者とは何ですか?
A

建設現場では元請の統括指導のもとで多くの協力会社が混在作業で現場を構成しています。
この協力会社は全て(一次、二次を問わず)安全衛生責任者を選任して元請(事業者)に報告しなければなりません。(安全衛生法第16条から)
安全衛生責任者の責務・・・元請との連絡・調整・確認・管理

Q 職長教育とは何ですか?
A

新たに職長につくことになった職長その他作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について教育を行わなければならないとされています。
① 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
② 労働者に対する指導または監督の方法に関すること。
③ 労働者に労働災害を防止するため必要な事項に関すること

【参考:教育対象業種】
① 建設業
② 製造業(但し、次に掲げるものを除く。)
   (1) 食料品・たばこ製造業(化学調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
   (2) 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
   (3) 衣服その他繊維製品製造業を除く。
   (4) 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
   (5) 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
③ 電気業
④ ガス業
⑤ 自動車整備業
⑥ 機械修理業